副業によって収入を底上げすれば、生活を安定させることや本業収入が減った場合のリスクに備えることが可能です。しかし気になるのが収入に対する所得税ではないでしょうか。副業収入と所得税の関係性を、会社員のケースで紹介します。
会社員の納税手続きは
会社員の場合、会社側が所得税計算や納税を代理で行ってくれています。まずは会社員の所得税がどのように納税されているのが確認しましょう。
源泉徴収と年末調整とは
会社員も給与に応じて所得税を納めています。これが源泉徴収で、いわゆる「天引き」と呼ばれるものです。会社側が所得税(※)を差し引いた後の金額が給与受取口座に振り込まれます。ただし所得税は1年間の所得に対して課されるため、本来ならば1年間の総所得が明らかにならないと税額を算出できません。つまり、毎月の給与から差し引かれるのは「概算額」です。
年末に1年間の給与額が見えると清算し、過不足を調整します。これが年末調整で、一般的には払いすぎた額が還付されることが多いです。
※通常、社会保険料等も一緒に差し引かれる
収入と所得
所得税を理解するうえで重要なのが、「収入」と「所得」の違いです。給与所得者の場合、業務で必要なデスクや制服は会社側が用意するため、必要経費は原則としてありません。
一方、それ以外のフリーランスや個人事業主の場合、仕事に必要なIT機器やデスク周りの道具等は自分で揃えなくてはなりません。事業に必要な出費であれば「経費」として認められます。後者の場合、売上(収入)から経費を差し引いた金額が「所得」となります。
フリーランスや個人事業主における収入と所得
「収入」入ってきた金額。売上。
「所得」売上から必要経費を差し引いた額
所得税の確定申告が必要な場合
会社員の場合、副業が20万円以上になると所得税の確定申告が必要になります。ここでいう20万円は、副業が給与所得ならそのまま「給与収入20万円」、フリーランスや個人事業主であれば売上から必要経費を差し引いた「所得額」で判断します。
また、20万円ラインに達しない場合も、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるときは確定申告が必要です。
会社員が確定申告する方法は?
一言でいうと、「確定申告書」を作成して税務署に提出します。確定申告書は、収入や控除額を記載して所得額を算出、それによって納税金額(もしくは還付金額)を明らかにする書類です。
手書きや自身のPCで作成可能ですし、税務署のHPの「確定申告書作成コーナー」からWEB上で作成することも可能です。
難しいと感じたときは、税理士等に外注したり相談したりすることも可能です。しかし副業の金額がそう多くない場合は、外注費が大きくなりすぎないように注意しなければなりません。税理士等の専門家に頼るのは難しいときは、確定申告をサポートするツールを活用するといいでしょう。
確定申告における「青色申告」とは
青色申告は、確定申告の方法のひとつですが、「青色申告特別控除」という最大65万円の控除が受けられることが特徴です。また、30万円以内であれば一括で減価償却費を計上できる減価償却の特例が受けられます。
本来減価償却費は所定の年数にわたって経費を計上していかなければなりませんが、本特例を利用すれば全てその年の経費とできます。例えばライターの副業であれば、PCやプリンターなどを購入した場合に、その年に一括で償却費を計上可能です。
そのほか、副業ではあまり使わないかもしれませんが、以下のような特徴もあります。
・純損失の赤字を3年間繰り越せる
・貸倒引当金の計上が可能
・要件を満たした家族に、必要経費として給与を支払える
ただし、青色申告を選択する旨の事前に手続きが必要です。さらに日々の収支については、複式簿記による記帳を行わなければなりません。最終的に1年の収支を基に貸借対照表と損益計算書を作成して、確定申告時に提出します。
まとめ 副業で一定以上の収入を目指すなら確定申告の準備もあわせて行う
毎月2万円ずつ稼げば、副業収入は年間で24万円になります。それを超えそうな場合は確定申告が必要です。さらに青色申告控除を利用したい場合は、あらかじめかかった経費を記録し、複式簿記を準備しておかなければなりません。
確定申告は1年の収支が確定した後ですので、翌年3月に行います。1年間副業を頑張って満足した後に、確定申告で苦労しないようにきちんと準備しておきましょう。
副業によって収入を底上げすれば、生活を安定させることや本業収入が減った場合のリスクに備えることが可能です。しかし気になるのが収入に対する所得税ではないでしょうか。副業収入と所得税の関係性を、会社員のケースで紹介します。
会社員の納税手続きは
会社員の場合、会社側が所得税計算や納税を代理で行ってくれています。まずは会社員の所得税がどのように納税されているのが確認しましょう。
源泉徴収と年末調整とは
会社員も給与に応じて所得税を納めています。これが源泉徴収で、いわゆる「天引き」と呼ばれるものです。会社側が所得税(※)を差し引いた後の金額が給与受取口座に振り込まれます。ただし所得税は1年間の所得に対して課されるため、本来ならば1年間の総所得が明らかにならないと税額を算出できません。つまり、毎月の給与から差し引かれるのは「概算額」です。
年末に1年間の給与額が見えると清算し、過不足を調整します。これが年末調整で、一般的には払いすぎた額が還付されることが多いです。
※通常、社会保険料等も一緒に差し引かれる
収入と所得
所得税を理解するうえで重要なのが、「収入」と「所得」の違いです。給与所得者の場合、業務で必要なデスクや制服は会社側が用意するため、必要経費は原則としてありません。
一方、それ以外のフリーランスや個人事業主の場合、仕事に必要なIT機器やデスク周りの道具等は自分で揃えなくてはなりません。事業に必要な出費であれば「経費」として認められます。後者の場合、売上(収入)から経費を差し引いた金額が「所得」となります。
フリーランスや個人事業主における収入と所得
・「収入」入ってきた金額。売上。
・「所得」売上から必要経費を差し引いた額
所得税の確定申告が必要な場合
会社員の場合、副業が20万円以上になると所得税の確定申告が必要になります。ここでいう20万円は、副業が給与所得ならそのまま「給与収入20万円」、フリーランスや個人事業主であれば売上から必要経費を差し引いた「所得額」で判断します。
また、20万円ラインに達しない場合も、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるときは確定申告が必要です。
会社員が確定申告する方法は?
一言でいうと、「確定申告書」を作成して税務署に提出します。確定申告書は、収入や控除額を記載して所得額を算出、それによって納税金額(もしくは還付金額)を明らかにする書類です。
手書きや自身のPCで作成可能ですし、税務署のHPの「確定申告書作成コーナー」からWEB上で作成することも可能です。
難しいと感じたときは、税理士等に外注したり相談したりすることも可能です。しかし副業の金額がそう多くない場合は、外注費が大きくなりすぎないように注意しなければなりません。税理士等の専門家に頼るのは難しいときは、確定申告をサポートするツールを活用するといいでしょう。
確定申告における「青色申告」とは
青色申告は、確定申告の方法のひとつですが、「青色申告特別控除」という最大65万円の控除が受けられることが特徴です。また、30万円以内であれば一括で減価償却費を計上できる減価償却の特例が受けられます。本来減価償却費は所定の年数にわたって経費を計上していかなければなりませんが、本特例を利用すれば全てその年の経費とできます。例えばライターの副業であれば、PCやプリンターなどを購入した場合に、その年に一括で償却費を計上可能です。
そのほか、副業ではあまり使わないかもしれませんが、以下のような特徴もあります。
・純損失の赤字を3年間繰り越せる
・貸倒引当金の計上が可能
・要件を満たした家族に、必要経費として給与を支払える
ただし、青色申告を選択する旨の事前に手続きが必要です。さらに日々の収支については、複式簿記による記帳を行わなければなりません。最終的に1年の収支を基に貸借対照表と損益計算書を作成して、確定申告時に提出します。
まとめ 副業で一定以上の収入を目指すなら確定申告の準備もあわせて行う
毎月2万円ずつ稼げば、副業収入は年間で24万円になります。それを超えそうな場合は確定申告が必要です。さらに青色申告控除を利用したい場合は、あらかじめかかった経費を記録し、複式簿記を準備しておかなければなりません。確定申告は1年の収支が確定した後ですので、翌年3月に行います。1年間副業を頑張って満足した後に、確定申告で苦労しないようにきちんと準備しておきましょう。