会社員として働きながら、将来的にフリーランスという選択肢を考える人は少なくありません。その際に気になるのが、退職後に失業保険を受け取れるのか、という点です。
結論からいうと、失業保険をもらえるケースはあるものの、事業を始めると支給対象外になります。
失業状態になることが条件であるため、フリーランスとして事業的な活動内容があれば支給対象外になるためです。この記事では、フリーランスを目指して退職した場合の失業保険の扱いと、開業届・確定申告との関係を整理します。
失業保険が支給対象になる状態
会社員が退職後に受け取れる失業保険(雇用保険の基本手当)は、就職する意思と能力があり、失業状態にあることが支給の前提です。
そのため、フリーランスになることを前提に退職した場合でも、事業を開始していなければ支給対象になります。
これは、事業収入の有無で判断されるわけではありません。
ここでは、一般的な基準をご紹介します。
失業状態と判断されやすい状態
- 退職後、転職活動を行っている
- フリーランスは将来的な選択肢として検討している段階
- 学習や情報収集が中心で、収入が発生していない
この場合、受給対象となりやすいです。
支給対象外と判断される状態
一方で、次のような場合は、原則として失業保険は支給されません。
- 退職後に開業届を提出している
- 業務委託などで継続的な収入がある
- 事業としての活動実態がある
失業保険は「開業届」に影響を受ける
開業届は「事業開始」の意思表示です。税務手続き上の届出であり、提出しなくても直ちに罰則があるものではありませんが、事業開始を公的に示す書類です。
税務署へ開業届を提出すると、事業を開始したことを公的に示す行為になります。そのため、開業届を提出した時点で、原則として失業状態には該当せず、失業保険は支給対象外となるといえるでしょう。
開業届について補足すると、個人が事業を開始したことを税務署に届け出る書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。事業を始めた日から原則1か月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出します。
開業届を提出すると、税務上は個人事業主として扱われ、事業所得の申告が可能になります。また、青色申告承認申請書を提出する前提にもなります。
さらに、確定申告は就労実態を確認する資料になり得ます。
フリーランスとして収入が発生した場合、事業所得・雑所得の区分にかかわらず、継続性や事業性があれば就労していると判断されます。
確定申告を行ったかどうか自体が、直接の支給条件になるわけではありません。
ただし、申告内容は次を確認するための資料になり得ます。
- 収入の有無
- 業務の継続性
収入が少額でも判断基準は同じ
「社会通念上、事業というほどの収入ではないと思う」「たまたま1件だけ受注しただけで、継続取引ではない」といったケースでも基本的には失業保険の対象外です。
判断基準は金額ではなく、就労の実態であるためです。収入が少額であっても、事業性が認められれば、失業保険は支給対象外となります。
【2025年】自己都合退職の給付制限期間は原則1カ月に短縮されました
自己都合退職の場合、失業保険(雇用保険の基本手当)には、給付が開始されるまでの給付制限期間が設けられています。
この給付制限期間は、令和7年4月1日以降の退職者から短縮されています。
令和7年4月1日以降に正当な理由なく自己都合で退職した場合、給付制限期間は原則1か月です。
一方、退職日が令和7年3月31日以前である場合は、原則2か月となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、退職日を問わず給付制限期間は3か月です。
退職日から遡って5年以内に、正当な理由のない自己都合退職を2回以上行い、受給資格決定を受けている場合、
または、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(重責解雇)が該当します。
給付制限期間は、失業保険の受給開始時期に直接影響するため、退職時期とあわせて確認しておく必要があります。
まとめ
失業保険は、就職する意思と能力があり、失業状態にある人を対象とした制度です。フリーランスを目指して退職した場合でも、事業を開始していなければ受給対象となる可能性があります。
一方、開業届の提出や継続的な事業収入がある場合は、原則として失業状態には該当しません。退職後の行動や手続きによって扱いが大きく変わるため、制度上の前提を理解したうえで判断することが重要です。