フリーランスを目指して退職したら、失業保険はもらえる?

会社員がフリーランスを目指して退職した場合でも、失業状態にあり、就職の意思と能力があれば失業保険を受給できる可能性があります。ただし、開業届の提出や継続的な事業収入がある場合は、就労していると判断され、原則として支給対象外となります。収入の金額や一時的かどうかではなく、就労実態が判断基準です。また、自己都合退職の給付制限期間は、令和7年4月1日以降の退職者から原則1か月に短縮されています。退職後の行動によって扱いが大きく変わるため、制度の前提を理解しておくことが重要です。

フリーランスが開業前に購入したパソコンは経費にできるか

開業前に購入したパソコンでも、事業目的で使用していれば経費にできる可能性があります。購入金額によって「開業費」または「固定資産」として扱いが分かれ、正しい処理と証拠の保存が重要です。開業前から事業目線でパソコンを選び、会計処理まで意識しておくことで、後の負担を減らすことができます。